より有効な権利化のために
アイデアの権利化のためには、単にその製品仕様を権利として記述するだけでは⼗分ではありません。ライバル企業との関係や将来的な技術や商売の⽅向性を踏まえた上で、多⾯的に検討する必要があります。また、権利化した内容が、将来訴訟になった場合を想定して、ライバル企業による回避策を防⽌するような内容になっていることが求められます。このため、当事務所では、権利化の初期の段階から弁理⼠と弁護⼠が協働して、皆様のアイデアをどのように形にするのが良いかのかを検討いたします。
他⽅、道内には、アイデアの権利化を⽀援する弁理⼠と、権利化した後の訴訟を⽀援する弁護⼠とが⼀つの事務所内で協働してサービスを提供できる事務所はほとんどありませんでした。 そこで,当事務所では,弁護⼠と弁理⼠が権利化の段階から争訟に⾄るまでの⼀連の流れをトータルにサポートできる体制を整えて、皆様の事業を⽀えていきたいと考えております。
[su_note note_color=”#f3ffd8″]※当事務所は、農林水産関連の技術に関して、複数の民間企業と都道府県の研究機関や大学が関係する知的財産の分配・利用を含むような、複雑な共同研究開発契約などの経験もあります。[/su_note]
どのような連携が可能なのか?
新製品開発段階での共同研究開発契約や秘密保持契約、そしてビジネス拡大に関わるライセンス契約・売買契約など、知的財産を適切に保護するためには様々な契約の締結が必要となります。
そのような知財関連の契約法務には、技術内容を正確に理解して各契約当事者の強みを生かして利益を最大化すること、そして仮に訴訟になった場合のための対策なども盛り込んでいくことが必須であり、法律と技術に精通した弁護士と弁理士の協働が欠かせません。仮に最終的に訴訟になった場合でも、弁護士と弁理士が密に連携することで訴訟対応を有利に進めることができます。
知的財産侵害に対する差し止め請求や損害賠償請求訴訟は、特許庁に対する特許無効審判(被疑侵害者側)や訂正審判(権利者側)、及び、知財高裁に対するに対する審決取消訴訟等とセットで訴訟戦略を練る必要があり、弁理士と弁護士の連携が重要になってきます。
一つの事務所内での弁理士と弁護士の協働を実現することにより、スピーディでフレキシブルな対応が可能になりました。