第4回 意匠法の改正:画像の保護対象の拡張

2020年4月に改正意匠法が施行されて、下記のように保護対象が大幅に拡充されました。

第2回の建築物の意匠の保護第3回の内装の意匠の保護においても、建築物や内装の意匠とセットで用いられる画像等が保護対象になったことをご説明しましたが、今回は「画像の保護範囲が拡充された」点を中心にご説明いたします。

2019年意匠法改正(2020年4月1日施行)の概要

  1. 空間デザインの保護(建築物、内装)
  2. 画像の保護対象の拡張
  3. 関連意匠制度の拡充
  4. 存続期間の延長
  5. 一物品の考え方とその他の改正

1.「画像の保護対象の拡張」の概要

どんな改正内容か?

法律の構成としては、意匠法2条1項(意匠の定義)の中に、「物品」と並んで「画像」が規定されました。これまでは、「物品」の枠内で何とか画像の保護を図ろうとしてきましたが、物品の枠を超えて独立したカテゴリとして画像が保護されることになります。
例えば、物品に記録されていないクラウド上に保存されてネットワーク経由で表示される画像や、壁や建物等に映写される画像なども保護対象となります。

意匠法第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法

保護対象のポイント

ただし、画像なら何でも登録できるわけではなく、改正後も、登録できる画像は、下記の2点になります。

  1. 機器の操作の用に供される画像(操作画像)
  2. 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)

上記のいずれにも該当しない単なる「コンテンツ画像」や「ゲームの画像」、「映画やテレビ番組の画像」や、「壁紙の画像」等は、改正後も登録対象となりません。

今後の注意点

画像デザインの保護は海外企業が先行していますので。改正後は、外国企業を始めとした他社の意匠権を回避するため、製品開発時には十分な意匠調査が必要になることに留意が必要です。

2.画像保護に関するこれまでの意匠法の改正内容

まず、これまでの画像の保護に関する法改正の経過ついて確認してみます。

平成10年の意匠法改正

部分意匠制度(同法第2 条第1 項)が導入されたことに伴い、物品の表示画面を部分意匠として登録することが可能になっています。しかし、ここで保護対象とされるのは、それがなければ物品自体が成り立たない画面デザイン(液晶時計の時刻表示部等)に限定されていました。このような表示画像については、平成23 年の意匠審査基準改訂により、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であり、あらかじめ物品に記録された画像が保護対象であるという制限がありました。

平成 18 年の意匠法改正

 第 2 条第 2 項が新設され、操作画像(物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像)が意匠法の保護対象に追加されました。しかし、この改正により保護対象に追加されたのは、物品又は物品と一体として用いられる物品(ディスプレイ等)に表示される操作画像に限られており、まだ保護対象がかなり制限されていました。
 いずれの画像についても、当初は、物品にあらかじめ記録された画像に保護対象を限定することとされていましたが、物品に後からインストールされたソフトウェアやアプリ等の画像についても、平成28 年の意匠審査基準改訂により保護対象に追加されています。
しかし、ネットワークを通じて提供される画像等、物品に記録されていない画像については、引き続き保護対象外とされていました。

 しかしながら、近年のIoT 等の新技術の浸透に伴い、画像については、物品との関連性による制約が実態と合わなくなってきました。例えば、昨今、個々の機器がネットワークでつながるIoT の普及に伴い、特にGUI(グラフィカルユーザーインターフェース:利用者と機器が情報をやり取りする仕組み)の役割が大きくなっていますが、GUI の表示場所は、物品に限らず壁や人体等にまで拡大するなど多様化しています。しかしながら、これまでの意匠法では、このような画像は、その表示場所が物品でないことをもって保護対象外となっていました。また、近年、サーバーからネットワークを通じて個々の端末等に直接様々なサービスを提供するクラウドサービスが浸透していますが、こうしたネットワークを通じて提供される画像は、これまでの意匠法において、その画像が物品に記録されていないことをもって保護対象外となっていました。

操作画像や表示画像については、画像が物品(又はこれと一体として用いられる物品)に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とする必要性が高まっていました。

他方、壁紙等の装飾的な画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像等は、画像が関連する機器等の機能に関係がなく、機器等の付加価値を直接高めるものではないので、保護対象に含める必要性は認められませんでした。

3.画像の意匠について保護を受けるための要件

画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく分けて以下の2つのカテゴリがあります。

  1. 画像意匠、すなわち、物品から離れた画像自体として保護を受ける方法
  2. 物品の表示部に表示された、物品の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法

詳細

「画像意匠」として意匠登録を受けるための要件

  1. 機器の操作の用に供されるもの、又は、及び、
  2. 機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること。

なお、当該画像を表示させるためのデータが物品にインストールされていることや、画像がどのようなものに表示されるかについては問わないという点がポイントです。

「物品等の部分としての画像を含む意匠」として意匠登録を受けるための要件

  1. 物品等の機能を発揮するための操作の用に供される画像、又は、及び、
  2. 物品等の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること。

これまでの意匠法でも、物品の部分に画像を含む意匠として保護対象とされていたもので、改正後も同様に保護されるカテゴリです。このため、当該画像が物品等に記録され、物品等の表示部に示されているものに限られる点は改正前と同様です(「当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像」は除く)。

なお、建築物の部分については法改正後に保護対象となったものですが、この点は第2回にご説明しました。

具体例

意匠法上の意匠に該当する画像の例は下記のとおりです。なお、各図は、特許庁『「画像の意匠」に係る意匠審査基準改訂の 方向性(案)』より抜粋しています。

(1) 画像意匠

機器の操作の用に供される限り、画像単体として保護できるようになりました。

機器の操作の用に供される画像の例
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像の例

(2)物品等の部分として画像を含む意匠

これまでの意匠法でも、物品の部分に画像を含む意匠として保護対象とされていたもので、改正後も同様に保護されるカテゴリです。
もちろん、これらの画像も「物品等の部分としての画像」を離れて、前記の(1)の「画像単体の意匠」のカテゴリとして出願することも可能です。

物品等の機能を発揮するための操作の用に供される画像(複写機の例)
物品等の機能を発揮するための操作の用に供される画像(複写機の例)
物品等の機能を果たすために必要な表示を行う画像(電子メトロノームの例)